片山組事件(最一小判 平成10年4月9日)— 事例の整理
本ページは、裁判例の事実関係および判断の位置づけを紹介するものであり、特定の行為や判断を推奨・評価するものではありません。
1. 事例概要
- 建築工事現場で長年にわたり現場監督業務に従事していた労働者。
- バセドウ病を発症し、現場作業への従事が困難となった。
- 主治医は「現場業務は困難だが、事務作業であれば就労可能」との医学的意見を示した。
- 労働者は事務作業での復職を希望した。
2. 会社の対応・紛争内容
- 会社は職務を現場監督とし、復職を認めなかった。
- 自宅療養命令により約4か月欠勤扱い、賃金不支給・冬期一時金減額。
- 労働者は賃金等の支払いを求めて争った。
3. 最高裁判決の位置づけ
- 第一審:労働者の請求を認めた。
- 原審:第一審判決を取り消し。
- 上告審:原判決破棄差戻し(個別結論は確定せず)。
- 原職復帰不能時の労務提供の評価、能力・経験、企業規模、配置転換の実情等が検討対象。
- 休復職紛争における判断構造整理の前提として参照される事例。
4. 産業医の関与領域(位置づけ)
- 業務内容と疾病の関係、原職不可時の就労可能性の整理が争点。
- 主治医:診断・治療の観点からの医学的意見。
- 産業医:業務内容・作業環境を踏まえた就労評価整理に関与し得る。
- 本判決自体は産業医の役割を示すものではないが、実務上の評価領域と重なる部分がある。
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片山組事件(PDF)
宮崎かわごえ産業医事務所